青色申告の取り消し
税務署から書留が届いた
「青色申告の承認の取消通知書」
貴法人の青色申告の承認は,
次の事実が法人税法第127条第1項第四号に
該当するので
自 平成25年3月1日
至 平成26年2月28日事業年度以後これを取り消したから通知します。
(取消処分の基因となった事実)
自 平成25年 3月1日
至 平成26年 2月28日事業年度の法人税確定申告書が,
その提出期限までに提出されていないこと。
平成26年10月30日
○○税務署長
財務事務官
○○○夫
どうすればいいのかすぐ税務署にききにいった.
「白色申告」になります.
手続きは同じということ.
締め切りをすぎたのは,
こちらの落ち度だ.
父の入院と葬儀で3月,4月忙しく,
連休明けの提出となった.
たぶん,昨年も
両親の入院が,春にあり作業がおくれて,
連休中にだした.
もうかっていないから
もうやめたら,という天の声かもしれない.